『日付や期間の計算にはご注意を』

建設業の許可申請手続きにおいて、日数の計算により要件の充足が左右される場合があります。例としては、「60日前までに申請して下さい」「申請前3月以内に発行されたもの」「申請時で証明基準日から1月以内のもの」等になります。このうち許可要件の『財産的基礎または金銭的信用を有すること』において、要件を満たしていることを証明するものの1つとして、500万円以上の資金調達能力があることがあります。(一般建設業許可の場合)それを具体的に示す確認資料として、金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書又は、融資証明書が必要になります。これらの書類を用いて要件を満たしている証明を行う場合、許可申請時点で証明基準日から1月以内のものに限ります。(千葉県知事許可の場合)

そこで注意が必要となってくるのは、下記のようなケースの場合です。例えば、「4月1日(金)現在残高金600万円」の記載がある預金残高証明書が、「4月4日(月)付けで発行されている」ケースです。つまり、証明内容基準日と発行日が異なる日付となっている場合です。先に申しました通り、許可申請時点で証明基準日から1月以内のものが必要になりますので、この場合ですと、発行が4月4日(月)であっても、4月1日(金)があくまでも基準日ということになります。また、基準日から1月以内が有効期限ということになりますので、今回のケースにおける残高証明書の有効期限は、4月30日までということになります。従いまして、この残高証明書を用いる場合は、建設業の許可申請をし、その受理印を4月30日までに頂く必要があります。このように証明基準日と発行日が異なっている場合は、その取扱いに注意が必要になります。

残高証明書は、お客様ご自身で取得して頂く証明書になります。また、申請に使用できる有効期限が短い書類でありますので、当該書類が必要になる場合は、一番最後に取得して頂くように当方からはお願いしております。