『営業所毎に異なる場合がある許可業種』

新規で許可を取得する場合や、初めて業種を追加する場合また、新しく営業所を設置しようと考えている方で、混乱するケースがあります。以下、具体的な例を2つあげてお話して参ります。

【例①】本社にて、とび・土工工事業及び、左官工事業の2業種を申請、同社の甲営業所では、左官工事業及び、内装仕上工事業の2業種を申請したいと考えている場合になります。各営業所とも同じ業種でなければ、申請ができないと思われるかもしれませんが、各営業所間における許可の種類が異なっても問題はありません。ポイントは、許可申請をする営業所において(例①で言えば、本社及び甲営業所)経営業務の管理責任者が必要であることには注意が必要です。営業所毎において、選任できる専任技術者が就任できる許可業種を取得することができますので、営業所毎に許可業種が異なってもよいということになります。

【例②】本社と甲営業所の2つの営業所にて許可を受ける場合で、本社は大工工事業の特定建設業の許可に必要な専任技術者として、1級の国家資格者が常駐しているとします。甲営業所では、同じ業種(大工工事業)の専任技術者は、2級の国家資格者しかいない場合になります。この場合において「本社は、特定建設業の許可、甲営業所は、一般建設業の許可を取得すればよいですか?」とのお問い合わせを受ける場合が御座います。同一業種の特定と一般の両方の許可を取得することはできません。

このケースでは、以下の2つ方法が考えられます。特定建設業の許可を取得したい場合は、本社のみを営業所として申請することになります。(甲営業所は建設業法上の営業所として申請しない)逆に2つの営業所(本社及び甲営業所)双方を建設業法上の営業所として稼働させたい場合は、それぞれの営業所に必要な専任技術者を設置して、一般建設業の許可を会社として取得する方法です。

大臣許可と知事許可、一般建設業の許可と特定建設業の許可、また営業所毎に取得できる許可について、混乱するケースも出て参ります。そういった場合は、是非、当方へお問い合わせ下さい。