『営業所の専任技術者と現場の主任技術者(監理技術者)の関係』

営業所の専任技術者とは、建設業許可を受けるために必要な技術者のことで、建設業法上の営業所毎に常勤して、専ら請負契約の適切な契約やその履行の確保の為の業務に従事することを要します。その為、原則的には、その専任技術者を現場における主任技術者として配置することはできないことになります。今回は、一般建設業許可にフォーカスしますので監理技術者についての話は割愛致します。

建設業者が請負った工事を施工する際、工事請負代金の大小や、元請け・下請けにかかわらず、必ず、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ資格要件を満たす技術者を現場に配置する義務があります。

例外的に以下の①~④の全てを満たす場合にのみ、営業所の専任技術者を工事現場の主任技術者(監理技術者)として設置することができます。

①現場専任が必要な工事(4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上)でない場合 ※金額は税込みです

②専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事の場合

③専任技術者の職務ができる程度の近接した工事現場である場合

④営業所と常時連絡が取れる状態である場合

実務上では、建設業の許可取得後、毎年事業年度終了届(決算届)を決算終了日から4月以内の提出が義務付けられています。その際、当該事業年度における工事経歴書の提出が必要になりますが、そこに、主任技術者の氏名を記載しなければなりません。また各工事の現場名及び場所の記載も必要になることから、営業所から現場までの距離も見て上記要件の③部分を役所にチェックされることになります。一般建設業における主任技術者になれる要件は、専任技術者と同様の要件となっております。建設業の許可を維持していく為だけでなく、今後の事業の発展を考えても技術者の確保は非常に大切な問題であると言えます。