
建設業許可に関するお悩みを解決します
- 許可の要件を知りたい
- 許可取得まで急いでいる!
- 500万以上の請負工事受注の予定がある
- 許可更新の期限が迫っている
特に、許可取得をお急ぎの場合は是非ご連絡ください。役所による審査期間を縮めることは不可能ですが最短で申請致します。
ご相談、お見積もりは完全無料です。まずはお気軽にお電話ください。
ご相談・お見積り無料
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当事務所が選ばれる理由

建設業専門事務所
当オフィスは建設業許可に特化した行政書士事務所です。数多くの申請経験により他事務所では困難な案件にもご対応いたします。

初回相談料無料
建設業許可を取得する場合いくつもの要件を満たす必要があります。当事務所では要件診断や各種相談を初回無料にて承ります。

明朗会計
当事務所は事前に必ずお見積もりをご提示させて頂いております。また、追加料金も一切頂いておりませんので安心してご依頼いただけます。

建設業許可新規申請
建設業許可を新たに取得したい方向けのサービスです。

建設業許可更新申請
許可の更新手続きを依頼したい方向けのサービスです。

各種変更届
許可取得後の各種変更の届出を依頼したい方向けへのサービスです。
お客様のお声
株式会社Bay Sideレジデンシャル
代表取締役 齋藤 様
建設業許可(建築工事業・とび土工工事業・内装仕上工事業)を取得しました
アンケートにご回答いただきました!
アンケートはこちらからご覧いただけます。



有限会社広和ハウジング
代表取締役 森 様
神奈川県知事建設のとび土工工事業の業種追加を行いました
神奈川県知事建設業許可の業種追加、とび土工工事業になります。着手前に全額支払いについては不安があった旨の記載を頂きました。最終的には、標準審査期間より14日も早く許可になったので、口頭で感謝の言葉を頂きました。
アンケートはこちらから


- お問い合わせ
- まずはメール、公式ラインアカウント、お電話等よりお問合せ下さい。

- ヒアリング
- お電話、zoom等で担当者が許可の要件など無料診断します。

- ご提案・お見積もり
- ヒアリングの内容をもとにお客様にあったサービスのご提示及び、お見積りを作成します。

- ご契約
- 上記のご提示にご納得頂きましたら正式なご依頼となります。

- ご入金
- お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払い頂きます。

- 許可申請の為の書類収集及び書類作成
- ご提示したサービス内容を実施いたします。

- 許可、お手続き完了
- 新規許可の場合申請後30日から45日程度で許可がおります。※知事許可の場合

- 建設業の許可を取れるのか知りたいのですが?
-
建設業の許可の仕組みや、許可を受けるための要件詳細については、資料を動画で案内していきます。お客様の個別の状況をお聞かせ頂きまして、建設業許可を取得するまでの道しるべを案内して参ります。
- 建設業の許可取得には、どの程度時間が必要?
-
必要書類を取り揃えてから、当方にて書類作成に要する時間は、取得する許可内容や、業種数によって異なってきます。申請後は、問題なければ凡そ45日程度で許可となる流れです。(千葉県知事許可の場合)
- 建設業の許可を取得する為の費用はいくらくらい必要?
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例えば、新規の一般建設業許可で知事許可の場合の目安は、当方への報酬が12万円(税別)、行政庁へ納める許可申請手数料が9万円(収入証紙代)となります。お問合せ頂きましたら、個別に見積り申し上げます。
- 建設業の許可に有効期限はありますか?
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はい、建設業の許可には有効期限があります。許可のあった日から5年目の対応する前日迄です。仮に当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日で満了することになります。尚、更新手続きをする場合には、5年間の有効期間が満了する日の90日前から30日前までに手続きを行う必要があります。また更新と同時に業種追加等の申請を行う場合は、知事許可は有効期限の60日前までに手続きを行う必要があります。
- 報酬のお支払いのタイミングはいつでしょうか?
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ご依頼を受けて業務開始時に、お見積に基づいて請求書を発行致します。請求書発行後、1週間以内にお振込みをお願い致しております。尚、お支払い方法は、銀行振込にてお願い申し上げます。
- 『建設業許可の有無における請負可能な工事施工金額の違い』建設業の許可を取得する前と所得した後における請負可能な工事施工金額についてお話したいと思います。当事務所では、千葉県を中心にその近隣の都道府県に営業所のあるお客様からお問い合わせを頂いております。その中で、請負可能金額に […]
- 『営業所の専任技術者と現場の主任技術者(監理技術者)の関係』営業所の専任技術者とは、建設業許可を受けるために必要な技術者のことで、建設業法上の営業所毎に常勤して、専ら請負契約の適切な契約やその履行の確保の為の業務に従事することを要します。その為、原則的には、その専任技術者を現場に […]
- 『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(埼玉県知事許可)常勤性と共に実務経験を証明しなければなりません。常勤役員等の場合は5年、専任技術者の場合は最大で10年の証明が必要になってきます。法人の場合において常勤役員等の経験を証明する資料としては、以下のものがあります。【(A)+ […]
- 『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(神奈川県知事許可)常勤性と共に実務経験を証明しなければなりません。常勤役員等の場合は5年(60か月)、専任技術者の場合は最大で10年(120か月)の証明が必要になってきます。法人の場合において常勤役員等の経験を証明する資料としては、以下の […]
- 『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(東京都知事許可)常勤性と共に実務経験を証明しなければなりません。常勤役員等の場合は5年、専任技術者の場合は最大で10年間の証明が必要になってきます。常勤役員等の経験を証明する資料としては、以下のものがあります。【(A)+(B)のいずれか […]