『一般建設業許可における専任技術者の要件緩和』

令和5年7月1日から、建設業法施行規則の改正により、一般建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されております。

これまで一般建設業許可における専任技術者の要件は、大きく分けて以下の3つとなっておりました。

①国家資格取得者

②学歴プラス実務経験→指定学科卒業の高校卒業者であれば、プラス5年の実務経験、大学卒業者であれば、プラス3年の実務経験

③学歴に関係なく10年の実務経験

 改正により、技術検定合格者(1次検定合格者=○○技士補を含む。)を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。

※指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)と電気通信工事業は除きます。また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件(指定建設業は除く) 、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者(指定建設業は除く)も同様の扱いとなります。

少子高齢化による人口不足の中、どの業界も少しでも多くの若い入職者を求めており、いわば取り合いの状況にあると考えております。その意味では、建設業許可取得において大きなハードルである専任技術者の実務経験年数が少しでも短縮されることは、これから先、建設業許可を取得しようとする事業者様や、許可取得後、それを維持していくという意味において1つの大きな改正であると言えると思います。