『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(埼玉県知事許可)

常勤性と共に実務経験を証明しなければなりません。常勤役員等の場合は5年、専任技術者の場合は最大で10年の証明が必要になってきます。法人の場合において常勤役員等の経験を証明する資料としては、以下のものがあります。【(A)+(B)+(C)が必要になります】また、専任技術者の経験を証明する資料としては、【(B)+(C)のいずれかが必要になります】

(A) 登記事項証明書(証明しようとする期間について、役員であったことが確認できるもの)

(B) 工事実績を確認できる書類

一式工事→請負契約書原本

専門工事→契約書・請求書・注文書等で工事の内容が明記された原本又は写し及び、その工事代金の入金確認ができるもの(預金通帳の原本)

③建設業の許可を有していた期間(建設業の営んでいたことが確認できる期間に限る)は、当該期間全てに係る許可通知書の写し

※(B)②の専門工事において、契約書(原本)提示の場合は、工事代金の入金確認がとれるもの(預金通帳の原本)は省略可

※(B)①又は②の資料については、原則1月1件で1か月分の経験と数えます。工期が分かる資料の場合は、その工期全てを実務経験に数えることができます。(同一案件に限る。この場合、請求月が工期と異なる場合は含めません)

※(B)①又は②の資料について、請求書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、間の請求書等の提示、提出を省略することができます。

確認資料に要する契約書、注文書又は請書、見積書、請求書には、工事の内容及び工期が分かるものが必要になります。また常勤役員等の経験を証明する場合は、建設業における役員経験であって、工事の種類までは問われませんが、専任技術者の経験を証明する場合は、当該証明しようとする工事の種類に係る書類に限ります。

(C)在籍していたことの裏付け資料として、以下のいずれかの資料が必要になります。

  ①社会保険の被保険者記録照会回答票(年金事務所又は、ねんきんネットで発行したもの)の提出又は、当該事務所で雇用保険の被保険者資格の取得手続きが行われたことをハローワークが証明する書類の提出

  ②当時、厚生年金及び、雇用保険に未加入の場合は、源泉徴収票の原本又は、給与明細書及び、給与の振込が記録された預金通帳の原本を提示(証明する年数分)

※証明者が、法人であって専任技術者が当該法人の取締役である場合は、(C)の確認資料については、省略可能。

上記のように実務経験確認資料については、かなり細かいところまで制約が御座います。特に、前職でのご経験にて要件を満たそうとお考えの場合、(C)の確認資料までが求められます。これから建設業の許可取得を目指す会社様がおられましたら、事前に当事務所までお問合せ頂ければと思います。