『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(茨城県知事許可)

常勤性と共に実務経験を証明しなければなりません。常勤役員等の場合は5年(60か月)、専任技術者の場合は最大で10年(120か月)の証明が必要になってきます。法人の場合において常勤役員等の経験を証明する資料としては、以下のものがあります。また、専任技術者の経験を証明する資料としては、実務経験証明書にて10年間(120か月)分全ての期間の記載が必要になりかつ、証明者の代表社印(実印)が必要になります。【実務経験証明書の内容に疑義が生じると判断された場合は、必要に応じて(B)-③が要求されます】

(A) 登記事項証明書(証明しようとする期間について、役員であったことが確認できるもの)

(B)①工事請負契約書、注文書、発注者からの発注証明書(証明者の印が必要)の写しを申請者の1事業年度につき1件以上

 ②建設業の許可を有していた期間(建設業の営んでいたことが確認できる期間に限る)は、連続して2枚(更新前後)の建設業許可書の写しがある場合は、更新後における現状の許可期間ではなく、更新前の5年分のみ有効期間としてカウントされる)

常勤役員等の証明期間において、建設業に携わったことの確認としてのみ許可書は有効であり、専任技術者の実務経験証明の確認資料として許可書は活用できません

 ③実務経験を証明しようとする期間において、当該業種における工事の契約書・注文書・発注証明書(証明者の印が必要)

※必要年数の考え方は、常勤役員等の場合は、契約日・注文日で起算し、必要年数(月数)を上回るようにすること。一方、専任技術者の10年実務経験の場合は、契約書・注文書・発注証明書に記載されている工期が、必要年数(月数)を上回るようにすること。

※確認資料に要する契約書、注文書又は、工事の内容及び工期が分かるものが必要になります。また常勤役員等の経験を証明する場合は、建設業における役員経験であって、工事の種類までは問われませんが、専任技術者の経験を証明する場合は、当該証明しようとする工事の種類に係る書類に限ります。

上記のように実務経験確認資料については、かなり細かいところまで制約が御座います。これから建設業の許可取得を目指す会社様がおられましたら、事前に当事務所までお問合せ頂ければと思います。