『専任技術者を営業所毎に設置していることの要件』

専任技術者とは、当該営業所に常勤して専ら請負契約の締結や、その履行の確保のための業務に従事することを要する者であり、担当業種の技術的総括責任者になります。また営業所における専任技術者は、常勤である必要があります。実務経験により要件を満たそうとする場合、同時期に複数の業種についての証明が可能であっても実務経験の重複は認められません。尚、専任技術者と経営業務の管理責任者は、兼務が可能となります。以下が、一般建設業許可における専任技術者となれる者の要件になります。

①学歴+実務経験

②学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者

③資格を有する者

*①の場合、高校卒業+実務経験5年、大学卒業+実務経験3年で認められます。学歴の場合は、専攻学科によって認められる業種が異なりますので事前に確認が必要になります。

*②の場合、10年以上の実務経験証明書が必要になります。更に工事経験の確認資料の添付が求められます。許可申請を行う会社以外の他社における実務経験を証明する必要がある場合、前職の代表者に証明してもらう必要があるため、折り合いが悪い場合は、当該内容を証明することが難しくなってきます。

*③の場合、資格取得により実務経験の要件が無くなる場合がありますので、一番おすすめ致します。

経営業務の管理責任者と同様、専任技術者についての要件を満たしている証明についてもケースバイケースになって参ります。従いまして、要件を満たせるかどうかご不明な場合は、是非、当方までお問い合わせ下さい。