『個人事業主が法人成りする場合における建設業許可の取り扱いについて』

令和2年10月より、事業承継が可能となり、個人から法人へ建設業の許可の引継ぎが可能となりました。

これまでは、個人と法人は別人格であり、許可の引継ぎが認められていなかったため、個人事業主としての建設業許可が失効して以後、新規法人を作った後に当該法人にて建設業の許可を得るまでの間は、いわゆる建設業の許可が無い(空白の時間)が発生していました。つまり、空白の時間は、軽微な工事以外は受けられないといった状況が発生していたわけです。それだけではなく、営業年数も引き継がれないためリセットされてしまう状況でした。

それに対して法改正による事業承継では、空白の時間無く、しかも個人事業主として受けていた建設業の許可番号のまま許可を引き継ぐことができます。更に事業承継の場合は、行政庁の許可審査手数料が無料となる点も大きな利点と言えます。(新規許可申請の場合は、9万円が必要になります)

*法人成りの事業承継には、法人設立前に個人事業主と発起人において譲渡契約を締結する場合と、法人成り後の法人設立後に、個人事業主と設立後の法人で譲渡契約をする場合の2パターンが御座います。本件の詳細につきましては、個別にご相談を頂いた際にお話したいと思います。

上記の内容のみの比較ですと、事業承継を活用する方がメリットが大きいと感じるかと思います。以下、事業承継制度のデメリットについても私見ですが触れておきたいと思います。まずは、行政庁側においても通常の許可申請と比べてレアケースで特別な取扱いとなっており、(千葉県の場合、2022年に入ってから今現在で、4件程度の取扱いとのことです)かなり早い段階(事業承継予定日の)で行政庁への事前相談が必要になります。また新しい制度であるために申請に対しての行政庁における取扱いが平準化されていない点もデメリットの1つと言えると思います。必ず認可されるとは言えない状況です。(今後、当該案件の取扱い件数が増えていけば平準化されていくと考えます)従来の新規許可取得に比べて、審査に要する期間も長くなります。

従いまして、個人事業主が法人成りする場合は、現状において、近々に500万円以上の工事を受注する予定があり、先に申しました「空白の時間」が発生すると困難が生じる場合を除いては、従来通りの法人設立後に、新規にて建設業の許可を取得する方が手続き的には、スムースかと考えます。

これから法人成りを考えておられる方が御座いましたら、是非、当事務所までお問合せ下さい。