『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(千葉県知事許可)

常勤性と共に実務経験を証明しなければなりません。常勤役員等の場合は5年、専任技術者の場合は最大で10年間の証明が必要になってきます。法人の場合において常勤役員等の経験を証明する資料としては、以下のものがあります。【(A)+(B)のいずれかが必要になります】また、専任技術者の経験を証明する資料としては、【(B)のいずれかが必要になります】

(A)登記事項証明書(証明しようとする期間について、役員であったことが確認できるもの)

(B) ①代表社員又は、契約締結権限者の員がある契約書又は、注文書を1年につき1件(*社判は不可。契約締結権限者の印については、代表者印を除き、権限が確認できる資料が別途必要)

  ②代表者印又は契約締結権限者の印が無い契約書、注文書又は請書、見積書、請求書を1年につき1件           +その工事代金の入金確認ができるもの(預金通帳の写し等)

  ③建設業の許可を有していた期間(建設業の営んでいたことが確認できる期間に限る)は、当該期間全てに係る許可通知書の写し

※1年につき1件の考え方は、12カ月間の経験を言い、月の途中迄の経験は、1月にカウントされませんのでご注意下さい。従って、証明する会社が複数になる場合は、要注意になります。

※実務経験証明書は、他社での経験を証明する場合は、当該会社(証明する会社)の代表印が必要になります。

※上記の場合において、証明する会社の代表印が取得できない場合は、その間の厚生年金保険の加入記録等により常勤性を確認する資料の提出を求められることになります。

※確認資料に要する契約書、注文書又は請書、見積書、請求書には、工事の内容及び工期が分かるものが必要になります。また常勤役員等の経験を証明する場合は、建設業における役員経験であって、工事の種類までは問われませんが、専任技術者の経験を証明する場合は、当該証明しようとする工事の種類に係る書類に限ります。

上記のように実務経験確認資料については、かなり細かいところまで制約が御座います。これから建設業の許可取得を目指す会社様がおられましたら、事前に当事務所までお問合せ頂ければと思います。