『建設業許可申請で特に気をつけること』

過去の投稿でもお話している部分と被る部分もありますが、今回は建設業の許可申請の中で特に気をつけることについてお話します。

それは、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」です。この2つの職に従事する予定者は、選任する手続きの段階で他の会社に所属していないかどうかのチェックが行政庁側で行われます。国土交通省と都道府県の所管窓口を結ぶオンラインシステムによって、対象となる人が建設業の許可を持つ会社の経営業務管理責任者や、専任技術者等として既に登録されていると、当該オンラインシステムを通じて二重申請になることが判明することになります。経営業務の管理責任者や、専任技術者にあたる人が、前職の建設業者を退職する際に建設業許可の窓口に変更届を提出し、登録されている事項を抹消してもらうことが必要になります。ところが、何らかの理由により変更届が提出されておらず、対象者が前職の会社に登録されたままの状態が続いていることがあります。(悪意で変更届が提出されていない場合も含む)

上記のように他の会社に登録されている人を自社の経営業務の管理責任者や、専任技術者として登録しようとする場合は、当該他社における登録を抹消しない限りは、自社での登録ができません。従いまして、当該他社に一刻も早く、登録を抹消してもらい、その手続きに関する申請書類の副本(行政庁の受理印があるもの)の写しを入手する必要があります。入手した写しを行政庁へ提出することで受け付けてもらうことが可能になります。しかし、悪意で変更届が提出されていない場合は、登録の抹消に当該会社の協力を頂けない場合もあり、そういった場合は、当方までご相談下さい。