『専任技術者になるための要件で注意が必要な場合』

以前の投稿で、専任技術者に選任されるための要件についてお話しましたが、大まかには、学歴プラス実務経験、学歴に関係なく実務経験(10年以上)、資格取得による場合の3つになります。資格取得についは、原則的に要件に合致した資格を取得していれば、実務経験を問われることがないため、要件を満たすことを一番証明し易いのでお勧めする旨の投稿をしました。今回は、資格取得している場合であっても資格取得以後の実務経験が必要とされる場合についてお話していきたいと思います。電気工事、電気通信工事及び、管工事(一般建設業)についてになります。各工事に対する該当資格と資格取得後に必要とされる実務経験年数は下記のとおりです。

電気工事:第一種電気工事士→資格取得を免状により証明で可能

     第二種電気工事士→資格取得の免状プラス資格取得後の実務経験が3年以上必要

     電気主任技術者(第一種~第三種)→資格取得の免状プラス資格取得後の実務経験が5年以上 必要

電気通信工事:電気通信主任技術者→当該資格者証プラス資格取得後の実務経験が5年以上必要

管工事:給水装置工事主任技術者→資格取得の免状プラス資格取得後の実務経験が1年以上必要

上記のように資格を取得している場合であっても更に実務経験も必要となる場合がありますので、注意が

必要になります。