『兼業事業者において経営業務の管理責任者や専任技術者が兼任できない場合』

具体的には以下のような場合になります。宅地建物取引業を営んでいる会社が同じ営業所において新たに建設業の許可を取得しようとする場合です。建設業の新規許可の要件として、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいることと、専任技術者を営業所毎に配置する必要があります。そこで問題となるのが、先に宅建業を営んでいる場合において、専任の宅建士として登録されている方が、経営業務の管理責任者や専任技術者としての登録が可能かという点です。

このようなケースを考えてみましょう。専任の宅建士として業務に従事している方が、一級建築士の資格も持っており、当該資格において、建築一式工事や大工工事の専任技術者にもなれないか?という点です。同じ営業所において兼業を行っている場合、建設業許可の面から申しますと、『同一営業所において常勤している場合は兼務が可能』となります。しかしながら、宅建業許可の面からでは、専任の宅建士は、常勤性のみならず専任性も要求されますので、例え同一の営業所において常勤している場合であっても、建設業における専任技術者となることで、専任の宅建士としての専任性が損なわれるのであれば、兼務は不可となってしまいます。

上記のように建設業許可の側面からのみならず、他の業種からの側面も合わせて両方からのアプローチが必要になってきます。個別にご相談の場合は、当方までお問い合わせ頂ければと思います。