『特定建設業許可における管理技術者と専任技術者』

特定建設業の許可は、元請業者であって、一次下請けに出す金額が、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事である場合に必用になってきます。一般建設業に比して、専任技術者の要件、財産的要件も厳しいものとなっていますが、今回は、専任技術者要件と監理技術者の現場専任要件における落とし穴についてお話したいと思います。まず、特定建設業における専任技術者の要件ですが、以下の3点になります。

①国家資格を有する者(1級の資格)

②2年以上の指導監督的実務経験を有する者

③国土交通大臣の認定を受けた者

専任技術者は、営業所に常駐する必要があるため、現場に出ることは基本的にありません。一方、現場における管理技術者については、要件は、特定建設業における専任技術者と同じになります。しかしながら、1点注意が必要になります。工事1件の請負金額が、4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合における管理技術者は、現場における専任性が求められます。つまり、専任技術者は、管理技術者と兼務できない関係にあるため、特定建設業の許可申請の際、専任技術者とは別に同様の要件を満たす管理技術者が必要になります。(2名必要になってくる場合があります)申請の際は、技術者の確保について十分な注意が必要になってきます。