『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(東京都知事許可)

常勤性と共に実務経験を証明しなければなりません。常勤役員等の場合は5年、専任技術者の場合は最大で10年間の証明が必要になってきます。常勤役員等の経験を証明する資料としては、以下のものがあります。【(A)+(B)のいずれかが必要になります】また、専任技術者の経験を証明する資料としては、【(B)のいずれかが必要になります】

(A) 登記事項証明書(証明しようとする期間について、役員であったことが確認できるもの)

(B) ①証明期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・注文書・工事請書(原本提示)や、請求書等の写し等

  ②請求書や工事請書、FAXで送付等されていた為、原本提示ができない書類については、別途、入金確認が取れる資料による補足が必要になります。尚、当該入金確認資料は、原本提示をしてその写しを提出することになります。

  ③建設業の許可を有していた期間(建設業の営んでいたことが確認できる期間に限る)は、当該期間全てに係る許可通知書の写し

※(B)①又は②の資料については、原則1月1件で1か月分の経験と数えます。工期が分かる資料の場合は、その工期全てを実務経験に数えることができます。(同一案件に限る。この場合、請求月が工期と異なる場合は含めません)

※(B)①又は②の資料について、経営経験、実務経験期間確認表の提出を持って、請求書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、間の請求書等の提示、提出を省略することができます。

確認資料に要する契約書、注文書又は請書、見積書、請求書には、工事の内容及び工期が分かるものが必要になります。また常勤役員等の経験を証明する場合は、建設業における役員経験であって、工事の種類までは問われませんが、専任技術者の経験を証明する場合は、当該証明しようとする工事の種類に係る書類に限ります。

上記のように実務経験確認資料については、かなり細かいところまで制約が御座います。これから建設業の許可取得を目指す会社様がおられましたら、事前に当事務所までお問合せ頂ければと思います。