『令和5年1月から経営事項審査の変更について』

令和4年8月15日の建設業法施行規則等の一部改正に伴い、令和5年1月1日から経営事項審査が変更になります。

変更内容:その他の社会性(W)の改正

1.ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況について新たに評価します。(W1-9)

次の①~③の取得している認定区分のうち、最も配点の高いものを評価します。

①女性の職場生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定

★えるぼし認定【第1段階目~第3段階目及び、プラチナえるぼし認定】(女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし女性の活躍促進に関する状況等が優良な企業を認定する制度)

②次世代育成支援対策支援法に基づく認定

★くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定(子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定する制度)

③青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定

★ユースエール認定(若者の採用育成に積極的で、若者の雇用管理の状況等が優秀な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度)

2.建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況を新たに評価します。(W1ー10)

令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から評価対象となります。

3.建設機器の保有状況について、加点対象建設機器が拡大されます(W-7)

次の建設機器が追加されます。

★ダンプ車→ダンプ、ダンプフルトレーラー、ダンプセミトレーラー、土砂等の運搬に供されるもの

★高所作業車→作業床の高さ2メートル以上のもの

★締固め用機械→ロードローラー、タイやローラー、振動ローラー、ハンドガイドローラー

★解体用機械→ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機

4.エコアクション21の認証を受けている場合、加点の対象となります。(W-8)

ただし、ISO14001とエコアクション21のいずれの認証も取得している場合は、評点の合算は行えません。