『建設業許可の有無における請負可能な工事施工金額の違い』
建設業の許可を取得する前と所得した後における請負可能な工事施工金額についてお話したいと思います。当事務所では、千葉県を中心にその近隣の都道府県に営業所のあるお客様からお問い合わせを頂いております。その中で、請負可能金額に関するご質問を受けることが御座います。建設業の許可をお持ちでない場合は、(新規許可申請前)下記の資料にあります、いわゆる軽微な工事についてのみ請負う事ができます。ですから、新規許可申請の際に提出する工事経歴書、或いは、経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験の確認資料として自社での経験に基づく工事実績資料を提出する場合は、当然、税込み500万円未満等の下記資料の範囲内における実績に限定されます。
上記の部分については、請負うことができる金額の上限が明確かと思います。それに対して、一般建設業許可を取得した際において請負うことができる工事施工金額の上限についてのお問い合わせを受けることが御座います。結論を申しますと、請負可能金額の上限は御座いません。(青天井になります)しかしながら、次の場合は注意が必要になります。
①発注者から直接請負う場合(元請業者となる場合)
②上記の場合に、一次下請業者へ依頼をする場合の下請け金額の合計
下記添付資料にあります、「ココの金額がポイント」部分を参照下さい。①、②の双方に該当する場合、当該金額が、税込み4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となれば、一般建設業許可ではなく、特定建設業許可が必要になります。しかしながら元請け業者としての請負金額が、税込み4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)であっても自社で施工する工事の占める割合が多く、一次下請業者への発注金額が、税込み4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)に満たない場合は、一般建設業許可で問題ないと言えます。
ご不明な点は、当事務所までお問い合わせ頂ければ幸いです。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024.06.26『CCUSの能力評価制度と運営状況』
- お知らせ2024.04.15『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(茨城県知事許可)
- お知らせ2024.04.06『解体工事業登録』
- お知らせ2024.02.15『一般建設業許可における専任技術者の要件緩和』