『建設業許可と浄化槽工事の関係』
浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、又は、その構造若しくは規模の変更をする工事を行う工事です。(入替えも含みます)
浄化槽工事を請け負う事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、営業所の所在地に関わらず、実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県ごとに、それぞれの知事あてに登録又は届出をする必要があります。
【例】東京都内にのみ営業所がある場合であっても、千葉県で浄化槽工事を行う際は、千葉県知事の登録又は届出が必要。
建設業許可との関係では、例え建設業許可を持っていても、別途、登録・届出が必要になります。また、浄化水槽工事業の登録・届出内容に変更があった場合には、変更届出の提出が必要になります。尚、廃業した場合は、廃業の届出が必要になります。
【変更の例】建設業の許可の更新に伴う番号の変更等
浄化槽整備士とは、浄化槽工事を実地に監督する者として、国土交通大臣から浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいいます。浄化槽工事を行う時は、浄化槽整備士が実地で監督等をしなければなりません。
浄化槽工事整備士になるには、次のいずれかの方法によります。①浄化槽設備士試験に合格、②浄化槽設備士の講習を受講(管工事施工管理技士(1級又は2級)の資格を有する者が受講対象)
「登録」が必要になる者→建設業の許可を受けていない者又は、許可を受けていても土木工事業・建築工事業・管工事業以外の許可しか受けていない者が浄化槽工事業を営もうとする場合(1件の工事請負代金が500万円未満(税込み)の工事に限る)
「届出」が必要になる者→土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可を受けている者は、特例浄化槽工事業の「届出」が必要
個別案件や、より詳細な案件につきましては、当事務所までお問い合わせ頂けましたらと思います。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024.06.26『CCUSの能力評価制度と運営状況』
- お知らせ2024.04.15『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(茨城県知事許可)
- お知らせ2024.04.06『解体工事業登録』
- お知らせ2024.02.15『一般建設業許可における専任技術者の要件緩和』