『建設業許可の更新』

最近、建設業の許可期限が切れてしまって更新ができないといったお問合せを受けます。今回は、建設業の許可更新についてお話したいと思います。

建設業許可の有効期間は、5年となっています。建設業者が引き続き当該許可を受けるためには、5年毎に更新の申請が必要になります。更新の申請は、有効期限の30日前迄に完了していなければなりません。有効期限の30日前迄にする理由は、有効期間の満了日に新たな許可通知書を取得するための手続き期間が必要だからです。要は、知事許可に対する行政庁の標準審査期間が30日だからです。ただし、有効期間の30日前を経過して更新申請手続きを行ったとしても、有効期間が満了する日までであれば、当該更新の申請は受理されます。しかしながら、有効期間満了直後に新たな許可通知書を取得できない可能性が高くなります。この場合、許可の空白期間が生じる訳ではありません。新たな許可又は不許可が決まるまでは、従前の許可が有効であるという取扱いが適用されます。

ところが、許可の有効期間を1日でも経過した場合は、更新の申請は、一切受理されません。引き続き建設業の許可が必要な場合は、改めて新規申請を行うことになります。新規申請では、許可手数料が高額になる点(知事許可の場合、更新は5万円に対し、新規許可申請は9万円)そして、財産要件の確認等が改めて必要になります。また、新たに許可取得するまでの許可の空白期間が発生してしまいます。このように、許可の有効期間を経過した場合は、救済措置が無いため十分に注意が必要です。当事務所にて新規許可を取得された業者様に対しましては、許可期間については、事前に連絡を致しますので安心してお任せください。