『CCUSの能力評価制度と運営状況』
『CCUSによる技能者の処遇改善に向けた取組み』と題して記事を書いたのが、2022年10月12日でした。その後、1年8か月が経過しました。CCUSの能力評価申請における経歴証明書の活用できる期間が、2024年(令和6年)3月31日までとなっており、その後の期間を能力評価申請に活用するには、CCUSのシステムへ情報の蓄積が必要となります。(経歴証明書の提出では能力評価されません)また2029年(令和11年)4月1日以後に能力評価申請を行う場合は、CCUSに蓄積された内容のみが評価対象となります。詳細は下記資料をご参照下さい。
上記の方針が発表されてから、少し時間が経過しましたが、建設キャリアアップシステム(CCUS)の運営状況についても触れてみたいと思います。以下は、2024年5月末現在における建設業者の技能者登録数と、就業履歴数のデータになります。技能者の登録率をしては、まだ50%にも満たないと考えております。また、現場での運用率については、2024年5月を土日祝日を除いた稼働日数を21日と考えた場合において、何人の技能者が活用すると考えられ、(20.6万人)当該人数の技能者登録数における割合を算出したものになります。計算上は、14.3%という数値になっております。
CCUSにおいては、技能者の能力を適正に評価する為に、客観的な評価基準の見える化が必要と考え、適正な評価を求めるきっかけとし、若年層には将来の見通しが提示できるものとしています。CCUS能力評価申請における就業実績もCCUS内のデータを極力活用し、最終的には、経歴照明書は活用できない方向性となっております。当事務所におきましてCCUSの事業者及び、技能者登録も対応致します。お問い合わせをお待ちしております。
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