『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(神奈川県知事許可)
常勤性と共に実務経験を証明しなければなりません。常勤役員等の場合は5年(60か月)、専任技術者の場合は最大で10年(120か月)の証明が必要になってきます。法人の場合において常勤役員等の経験を証明する資料としては、以下のものがあります。【(A)+(B)+(C)が必要になります】また、専任技術者の経験を証明する資料としては、【(B)のいずれか+(C)のいずれかが必要になります】
(A) 登記事項証明書(証明しようとする期間について、役員であったことが確認できるもの)
(B) ①工事請負契約書、注文書、工事代金請求書の控え又は、工事請書控えの写しを1年につき1件
②請求書の控え又は、工事請書の控えを1年につき1件の場合は、更にその工事代金の入金確認ができるもの(預金通帳の写し等→通帳の写しの場合は、表紙及び該当する部分の写しの両方が必要)
③建設業の許可を有していた期間(建設業の営んでいたことが確認できる期間に限る)は、当該期間全てに係る許可通知書の写し
※必要年数の考え方は、最初の契約書等に記載された日付(契約日・注文日・請負日・工期・請求日)から、最後の契約書等に記載された日付までを通算して、必要年数を上回るようにする必要があります。
(C)在籍していたことの裏付け資料として、以下のいずれかの資料が必要になります。
①社会保険の被保険者記録照会回答の写し(健康保険・厚生年金・雇用保険いずれでも可。ただし、現在在籍している会社以外の会社の場合、始期と終期が明確な期間に限る)
②健康保険被保険者証の写し(協会けんぽの保険証に限る。申請会社に在籍している場合に限り資格取得日以後の期間を証明)
※現職が、法人の代表取締役である場合は、②の確認資料については、(経管・専技いずれの場合であっても)省略可能。
③源泉徴収票の写し又は、源泉徴収簿の写し(証明する年数分必要)
※確認資料に要する契約書、注文書又は請書、見積書、請求書には、工事の内容及び工期が分かるものが必要になります。また常勤役員等の経験を証明する場合は、建設業における役員経験であって、工事の種類までは問われませんが、専任技術者の経験を証明する場合は、当該証明しようとする工事の種類に係る書類に限ります。
上記のように実務経験確認資料については、かなり細かいところまで制約が御座います。特に、前職でのご経験にて要件を満たそうとお考えの場合、(C)の確認資料までが求められます。これから建設業の許可取得を目指す会社様がおられましたら、事前に当事務所までお問合せ頂ければと思います。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024.06.26『CCUSの能力評価制度と運営状況』
- お知らせ2024.04.15『常勤役員等や専任技術者の実務経験確認資料の注意点』(茨城県知事許可)
- お知らせ2024.04.06『解体工事業登録』
- お知らせ2024.02.15『一般建設業許可における専任技術者の要件緩和』