『実務経験による技術者資格要件の見直し』

【令和5年7月1日より施行】

一般建設業許可の営業所専任技術者等の要件緩和についてのお話になります。一般建設業許可を受けるためには、営業所毎に専任技術者の配置が要件となっております。今回、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次試験合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次試験合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、それぞれの1次試験合格後に一定期間(指定学科卒業と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることになりました。

また特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・管理技術者も同様の扱いになります。

※指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)及び、電気通信工事業は除く

【改正前】

大学・短大等(指定学科)→卒業後3年の実務経験が必要

高等学校(指定学科)  →卒業後5年の実務経験が必要

上記以外        →10年の実務経験が必要

【改正後】→改正前の上記に以下の点が追加されます!

技士補技士 1級1次試験合格(対応種目)→合格後3年の実務経験が必要

      2級1次試験合格(対応種目)→合格後5年の実務経験が必要

※指定建設業及び、電気通信工事業は除く

【技術検定種目と同等とみなす指定学科は以下のとおりです】

土木施工管理、造園施工管理→土木工学

建築施工管理→建築学

電気工事施工管理→電気工学

管工事施工管理→機械工学

【例】機械器具設置工事業における例(改正前後の比較)

(改正前)建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は、10年の実務経験が必要

改正後)指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術試験(第1次試験)の合格により、合格後3年(1級)又は、5年(2級)に短縮が可能

※一般建設業許可の専任技術者又は、主任技術者の場合

本件に関する具体的なお問合せにつきましては、当方までご連絡頂ければと思います。